本日は消費税増税、軽減税率に対応して、会社は何を用意すれば良いのかをお話しします。
動画をご用意しましたのでご覧ください。
2019年8月末現在、島根県松江市内の軽減税率に対応したレジスターの普及率は30%台だったと NHK のニュースで報道され、市内の事務機屋としてはとても衝撃でした。
消費税が10%に上がり、そして軽減税率が始まる10月1日まであとわずかになりました。
消費税を納めているお店や会社が何を用意したら良いのかを法律論ではなく現実論で少しお話をします。
税務署さんに怒られる解釈だったらごめんなさい。
先に謝っておきます。
レジスターはレシートと領収書を発行する機械ですね。
レシートと領収書には最低にその情報が必要になります。
1つはお店の特定できる情報。
2つ目は取引した金額の情報。
3つ目は消費税率の情報が明確に記載されていることが必要です。
誰に対して情報が必要なのかといえば、買い物をしてくれた会社の経理担当者になります。
買い物をしに来てくれた人だけではないですね。
弊社の名前は文泉堂と申します。
事務機屋を営んでいますがお菓子屋さんによく間違えられます。
ですからレシートに記載の店名だけでは税率10%のお店なのか、8%のお店なのか、レシートを受け取った経理担当者はわからないのです。
ですからレシートや領収書へ消費税率の記載が必要になります。
弊社では非常食や飲料を販売していますから税率8%と10%が混在します。
この場合は別々に合計した金額が明確に記載されている必要があります。
経理担当者はその記載を見て帳簿や会計ソフトに入力することに10月1日からはなるんです。
お店の名前や消費税率がレシートや領収書に表記されていないととても困るんです。
また保管義務があり税務調査の時に必要な書類になりますから
対応できていないお店では買い物をしないでということになってしまいます。
レジスターから少し離れまして、このことは納品書・請求書・領収書でも同様です。
軽減税率商品を扱わないお店会社であっても税率消費税額の記載は必須になります。
納品書は税別記載でも OK ですが、請求書・領収書は消費税率金額の記載が求められます。
10%と8%が混在する場合は、合計金額を別々に表記する必要があります。
シャチハタさんから便利な回転印が発売されましたのでご紹介しておきます。
レジスターに話を戻すと、飲食店さんの場合ほとんどが10%計算になりますが、お弁当をテイクアウトやデリバリーする場合、税率は8%になりますね。
そのお弁当代もレジスターに打ち込む場合は軽減税率対応のレジスターが必要になります。
打ち込まない場合はお持ちのレジスターで対応できる場合が多いはずです。
話が長くなりましたのでまとめますとレシートや領収書には税率ごとに分けた記載が必要になります。
経理を担当している方は帳簿や会計ソフトに税率を打ち込むことになります。
納品書・請求書・領収書は税率を掛けた金額の記載が必要になります。
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